支払う必要がある?沖縄賃貸の法律ガイド
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今回は「支払う必要がある?」について紹介します。沖縄に限らず、日本全国で賃貸借契約をする際に法律上(借地借家法や民法など)で支払い義務が明確に定められているものは実は限られています。
請求されても支払わなくてもよい費用の代表例
- 敷金・礼金
- 法律で支払い義務はありません。
- 契約書に「支払う」と合意していなければ不要。
- 更新料
- 借地借家法に「必ず支払う」とは規定なし。
- 契約書に明記がなければ、更新料を請求されても拒否できます。
- 仲介手数料が1か月分を超える部分
- 宅地建物取引業法で「借主負担は家賃1か月分(+消費税)まで」と上限が決まっています。
- それを超える部分を請求されても支払う必要はありません。
- 通常使用による原状回復費用
- 国交省ガイドラインにより、経年劣化や通常の生活で発生する損耗(壁紙の日焼け・家具跡・使用に伴う汚れなど)は貸主負担。
- 借主が壊したり汚した部分以外は支払う必要なし。
- 不当な清掃費用
- 契約時に「ハウスクリーニング代を借主負担」と明記されていない限り、退去時の清掃費を請求されても拒否可能。
- 鍵交換代(契約に明記されていない場合)
- 義務ではありません。安全上の理由で大家が希望する場合は、貸主負担が原則。
- 火災保険料(任意加入を超えるもの)
- 法律で加入義務はなく、契約で「必須」と書かれている場合のみ。
- 指定保険会社を強制されるのも違法の可能性あり(裁判例あり)。

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