固定資産税
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今回は「固定資産税」について紹介します。不動産を所有すると、毎年かかる税金のひとつが「固定資産税」です。購入後に忘れがちですが、所有している限り毎年納める必要がある大切な税金です。ここでは沖縄の不動産を持つ方に向けて、固定資産税の基本を分かりやすくご紹介します。

固定資産税とは?
固定資産税は、土地や家屋、償却資産を所有している人に市町村が課す税金です。
- 課税の基準日:毎年1月1日時点の所有者
- 対象となる資産:土地・建物・事業用の設備(償却資産)
たとえば、1月1日に登記上の名義人であれば、その年1年間の固定資産税を納める義務があります。売買や相続で所有権が変わっても、1月1日時点の所有者が納税者となる点には注意が必要です。
税額の計算方法
固定資産税は次の計算式で算出されます。
固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 税率(標準1.4%)
- 固定資産税評価額:市町村が算出する評価額。市場価格(実際の取引価格)より低めに設定されるのが一般的。
- 税率:標準税率は1.4%。自治体によって若干の差が出る場合もあります。
例:沖縄本島の住宅用地
評価額が 2,000万円 の住宅の場合
2,000万円 × 1.4% = 28万円/年
このように毎年の維持コストが発生します。
支払いのタイミング
沖縄県内でも全国同様に、毎年 4月頃に納税通知書 が市町村から届きます。
- 納付は通常 年4期分割払い(6月・9月・12月・翌年2月)
- 一括でまとめて支払うことも可能
- 支払い方法
- 市町村役場や金融機関の窓口
- コンビニエンスストア
- スマホ決済アプリ(PayPay・au PAYなど対応)
最近はキャッシュレス決済も普及しているため、忙しい方でも簡単に支払いが可能になっています。
沖縄特有のポイント
① 軍用地の固定資産税
沖縄には全国の約7割の米軍施設が集中しています。軍用地を所有している場合も、固定資産税は必ず発生します。
ただし、国からの賃借料(地料)が毎年支払われるため、その収入から固定資産税を支払うケースが多く、実質的な負担感は少ないのが特徴です。
② 離島の不動産
離島では需要や市場性が本島よりも低い場合が多いため、評価額が抑えられる傾向があります。結果として固定資産税も比較的安くなるケースが見られます。
③ 住宅用地の特例
住宅が建っている土地には課税標準の特例が適用されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):評価額の1/6
- 一般住宅用地(200㎡超の部分):評価額の1/3
これにより税額が大きく軽減されます。沖縄でも戸建てやアパート経営に適用されるため、購入時には必ず確認しておきたいポイントです。
軍用地や離島の土地など、沖縄ならではの特性を踏まえた固定資産税の知識を持っておくことは、不動産を長く安心して持ち続けるための第一歩です。
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